家庭用

微生物が十分な働きをするために大切な維持管理

保守点検 清 掃 法定検査
依頼先 保守点検業者(知事登録)
市町村に問い合せて下さい
清掃業者(市町村長許可)
市町村に問い合せて下さい
社団法人滋賀県浄化槽協会
TEL 077-525-5125
作業内容 機械の点検・調整・補修や消毒薬の補給など。 槽内にたまった汚泥などの抜き取り。 水質に関する検査
回数
家庭用
単独・3ヶ月に1回以上(分離接触ばっ気方式等)
合併・4ヶ月に1回以上(嫌気ろ床接触ばっ気方式等)
通常年1回 年1回(当初半年経過後1回)


浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活発に活動できるような環境を保つことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法により定期的に実施することが義務づけられています。