小型浄化槽 みずすまし条例

注意浄化槽に関する法律が大きく変わりそうです!

浄化槽の算定方法(設置する浄化槽の大きさ)や補助金についての規定等が大きく変わりそうです。日々、情報が入ってきますので、詳しいことは、電話(077-562-8001)かメールでお問い合わせ下さい。(地域により、規定の内容が多少変化しますので、滋賀県および隣接府県のみ、お答えできると思います。)


浄化槽を設置する場合の決まりごと
浄化槽を設置するときは、必ず設置届(調書)を提出しなければなりません。
浄化槽の大きさを選ぶ
<説明下記>
建物の延床面積 人槽区分
〜130u(約39.4坪)以下 5人槽
130u〜(約39.4坪)以上 7人槽
220m2(約57.6坪)を超える場合 10人槽
工事業者を選ぶ 浄化槽の工事業者は必ず専門の工事業者に依頼して下さい。これらの業者には設置工事を行える浄化槽設備士(国家資格)の資格が必要です。滋賀県の場合、生活環境事業協会に登録(届出)されている業者でなければ、施工することができません。


<大きさの説明>

 浄化槽の大きさは、通常「人槽」または「処理対象人員」という単位で表されます。処理対象人員の計算方法は日本工業規格「建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定規定(JISA3302−1988)」として定められています。
 この、処理対象人員算定規定は、建物を用途別に分類して、それぞれについて、建物の床面積などにより細かく人員の計算方法が示されていてこの基準を基本として人槽を計算することとなっています。
 例えば、一般住宅の場合の浄化槽の処理対象人員は、上記のように延べ面積で算定されます。これは、その住宅に住むことができる人数分の汚水を処理できるような浄化槽を設置することを求めたもので、住居人数が変わった場合などにも対応できるように決められているわけです。ただし、上記算定基準では、住宅の使用状況により、この算定方法が明らかに実情に添わないと考えられる場合には、建築主事の判断により、人槽が変更できることとされています。

みずすまし みずすまし条例
滋賀県では、下水道の共用開始が長期間見込まれない、あるいは下水道整備計画がない地域では、合併浄化槽の設置が義務付けられています。つまり、し尿を汲み取りにして、生活排水を川へ流すことが、禁止されています。

詳しくは、滋賀県のホームページへ

〇滋賀県生活排水対策の推進に関する条例