合併処理浄化槽と上手につきあう方法
| 浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||
下水道と同等の汚水処理能力を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮する事ができます。 しかし、使い方を誤ったり、維持管理が適正に行われていないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽取り扱いのルールが「浄化槽法」です。 | ||||||||||||||||||||||||||
「浄化槽法」は「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に制定された法律です。 このため、「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。 1.浄化槽の製造と販売について 2.浄化槽設置の届けについて 3.浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について 4.浄化槽の使用開始報告について 5.浄化槽の使用について 6.浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について 7.浄化槽の清掃について 8.浄化槽の定期検査制度について 9.この法律に違反した場合の罰則について 昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と決めて、全国でいろいろな行事が催されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなこと? | ||||||||||||||||||||||||||
「浄化槽法」とそれに基づく各省令等で詳細に規定されていることがらの内「使う側」の皆様に知っていてほしい義務は次のようになります。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||
合併浄化槽のいろいろな機能が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整、修理、スカムや汚泥の状況を確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然定期的に行うべきものですから、家庭用の小型合併処理浄化槽では、4カ月に1回(処理対象人員が21人以上ものは3カ月に1回)以上行うことになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保守点検を自分でやろうと思いますが | ||||||||||||||||||||||||||
浄化槽管理者には定期的に保守点検を行う義務がありますが、これを知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた保守点検の専門業者に委託することができます。 保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専用の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思いますので、専門業者に委託することをおすすめします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいかわかりません。 | ||||||||||||||||||||||||||
維持管理を委託する業者は、じょうかそうの保守点検を業とする「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、市町村・保健所の浄化槽担当課、地元の生活環境事業協会、または建設会社や設備会社におたずね下さい。 浄化槽保守点検業者は知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた業者に委託しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽の清掃について教えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといったものが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除をすることが必要です。 清掃とはこのような作業のことをいいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業です。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清掃作業の業者はどこへ頼めば…。 | ||||||||||||||||||||||||||
清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を市町村長から受けた業者に委託して下さい。 浄化槽清掃業の許可申請を受けて、市町村長は、業者の所有している器具機材、技術的能力等が十分にあるか等を審査します。また、清掃によって出される汚泥を収集して運搬するためには、さらに一般廃棄物処理業の許可も受けている必要があります。 浄化槽清掃業の許可を受けた業者についての問い合わせは、市町村・保健所の浄化槽担当課、または地元の生活環境事業協会へお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水質検査を受ける義務もあるようですが。 | ||||||||||||||||||||||||||
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうか、この水質検査で確認できるわけで、大変重要な検査です。 水質検査には、浄化槽を使い始めて6カ月経過してから2カ月以内に行う「設置状況検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 検査の人は、だまっていても来てくれますか。 | ||||||||||||||||||||||||||
都道府県知事・政令市市長宛の通知によると「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに速やかに行うものとすること」とあります。つまり、この検査の依頼は浄化槽管理者であるあなた自身がするものです。 なお、検査を依頼する検査機関は厚生大臣か知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。 詳しくは、市町村・保健所の浄化槽担当課、または地元の生活環境事業協会へ問い合わせてください。 <滋賀県の場合> 「設置状況検査」(7条検査)については、設置届けの書類審査時に、生活環境事業協会に検査料を支払い、検査の仮申し込みをします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水質検査では、どんなことを検査するのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||
検査項目を表にすると下のようになります。
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| 保守点検業者と契約しているのに、水質検査も受けるのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||
全ての浄化槽は、この「水質に関する検査」を受けなければならない」と、この浄化槽法に規定されています。 この検査には「設置状況検査(7条検査)」と「定期検査(11条検査)」がありますが、そのうち「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうか判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、「水質に関する検査」は受けなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 検査後、「不適正」の通知を受けました。どうしたらいいでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||
検査機関から浄化槽管理者へ提出される、この検査結果書には、1,適正、2,おおむね適正、3,不適正の3段階の判定が記載されます。 ここで「不適正」の場合には、検査結果書にしたがって工事業者や管理業者に相談し、適切な措置をしなければなりません。保健所や役所からの指導がありますから、まず、それに従って改善することになります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保守点検・清掃・検査の記録は3年間保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
法定検査は、浄化槽の定期健康診断です。診断の結果は次の大事な手がかりになるので大切に保管して下さい。保守点検・清掃の記録も法定検査の際に必要なものです。これらがないと書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。すべて3年間保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽法に違反した場合の「罰則」とは、どの程度のものですか。 | ||||||||||||||||||||||||||
浄化槽管理者に関係する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
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| 全国浄化槽団体連合会の「保証制度」の保証期間と保証の範囲について教えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 保証制度の期間が過ぎてしまいました。我が家の浄化槽は大丈夫でしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||
一般的に、浄化槽も何年か過ぎれば、経年劣化による自然故障が発生することがありますが、保証期間が過ぎている場合でも、有償による修理は可能です。 お宅に設置されている浄化槽のメーカーの営業所、販売・施工会社に相談して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 家族のみんなが知っていてほしいこと! | ||||||||||||||||||||||||||
小型合併処理浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの雑排水も一緒に処理する浄化槽です。それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。こうした状況を浄化槽を使用する家族の全員に理解していただき、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力していただく事が大切です。
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| 風呂場の改造で浴槽が大きくなりました。合併処理浄化槽への影響が心配です。 | ||||||||||||||||||||||||||
一般的に、その程度の水量の増加には対処できるよう設計されていますから安心してよいと思います。 しかし、同時に全自動洗濯機の排水を流すような場合には、時間をずらす等の注意をしましょう。 また、排水口に取り付けるだけで、水量を調整する器具もありますので利用してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物置のスペースがないので、合併処理浄化槽の上を、一部利用できませんか。 | ||||||||||||||||||||||||||
マンホールやブロワーの上には物を置かないでください。点検や清掃作業に支障がないよう十分留意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽からの臭いがひどいのですが。 | ||||||||||||||||||||||||||
臭気の原因で考えられるのは 1,ブロワーの異常による浄化槽の機能低下 2,排気設備の不良 3,マンホールの蓋の密閉が不十分 等があります。専門の知識がなければ対処できないものもありますので、委託している保守点検業者に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽からの音が気になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
浄化槽からの「音」や「振動」について、原因を特定するのは、かなり難しいことです。過去の例では 1,ブロワー自体が原因 *家屋の土台などと接触している *聞こえる部屋と接近しすぎている 2,浄化槽本体が原因 いずれの場合でも、早めに保守点検業者(あるいは施工業者)に連絡してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2週間ほど海外旅行をします。浄化槽の電源は? | ||||||||||||||||||||||||||
ブロワーの電源は切らないでください。浄化槽内の好気性微生物に送る大切な空気を止めてしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、合併処理浄化槽の機能を停止させることにもなります。 また、何らかの理由で1年以上も無人にするような場合には、電源を切り、清掃をしてから水を張っておきます。この場合は保守点検業者に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使い古しの食用油の始末は、油処理剤を使えば、流しに流せると聞きましたが。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 廃油を液体のまま処理剤を混ぜて、流しに流す方式の油処理剤は、合併処理浄化槽の中で、また油と水に分離します。このため結果として大量の油を流し込んだのと同じになり、油は浄化槽内のろ材やパイプ類の目詰まりをおこして機能低下の原因になります。 やはり、台所での廃油処分は、牛乳パックの中に、古新聞などにしみこませて入れ、可燃ごみとして出すか、油を固めるタイプの凝固剤で固化させてから、可燃ごみとして出してください。 皿や鍋、フライパンなどについた油も、洗う前に新聞紙などで拭き取るようにこころがけましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 洗濯には粉石鹸だとか、無リンがいいとか。どれを使えば良いのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||
環境にやさしいから粉石鹸を使うという人も、無リンタイプの洗剤が優れているという人もいます。浄化槽の立場から考えれば、できるだけ中性のものを、洗剤メーカーが指示する適量を必ず守って、使っていただきたい。大量に入れても汚れ落ちとは無関係です。無駄に水を汚すだけです。 なお、家庭でシーツやシャツなどに使う漂白剤は、適量を使用するかぎり大丈夫ですが、塩素系の漂白剤は避けたいものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 風呂場のタイルに使うかび取り剤は大丈夫ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||
市販のカビ取り剤のほとんどが、次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしています。大量に使えば浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。 はじめにカビ取り剤を適正量使い、使用後は、いつもより多めの水で洗い流してください。その後は、1カ月に一度、薬用アルコールを霧吹きで、タイル面に吹き付けます。これで消毒とカビの発生を防ぐことができます。薬用アルコールは薬局で売っています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| トイレの掃除に洗浄剤を使いたいのですが。 | ||||||||||||||||||||||||||
トイレの洗剤として市販されているものにはおおよそ3つのタイプがあるようです。塩素系のもの、酸性タイプ、中性タイプで浄化槽向きであることを前面に表示しているものです。塩素系と酸性タイプの洗剤でも裏面に「通常の使用では浄化槽に影響はない」と表示しているものもあります。しかし、使用する量によって、浄化槽内の微生物の働きを弱め、ひいては浄化槽の著しい機能の低下を引き起こす危険があります。 できれば、トイレの清掃は水やぬるま湯を使い、便器の黄ばみ等を取るには、消毒用アルコールをトイレットペーパーに浸み込ませて拭き取ります。 洗剤を使う場合は、浄化槽に対応しているタイプのトイレ洗剤を選び、必ず適量で使ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入浴剤で温泉気分を楽しんでいますが。 | ||||||||||||||||||||||||||
市販の入浴剤を適量で使っている限りでは、心配することはありません。ただし、多量に入れますと槽内の水に色が付き、維持管理の係員が視認しにくくなりますので、ご注意ください。なお、硫黄化合物の含まれている入浴剤はさけてください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| トイレの芳香剤は、どうでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||
入浴剤と同様に適量で使っている限りでは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことはありませんが、芳香剤に含まれる色素によって着色され、点検のときに水質悪化と間違えたり、香料と槽内の臭気が混じって臭気の問題を起こすことがありますので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 糖尿病の薬を常用していると、浄化槽に良くないと聞きましたが。 | ||||||||||||||||||||||||||
特に単独処理浄化槽では、糖尿病、高血圧症等の薬の常用が浄化槽の機能低下に関係すると、いわれていますが、小型合併処理浄化槽の場合、流入水量が多いので、薄められてほとんど影響はないと思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浄化槽の日実行委員会 発行 |
