| 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例 | ||||
| 目的 | ||||
| 第1条 この条例は、生活排水対策に関し、県民、事業者、 | ||||
| 市町村および県の責務を明らかにするとともに、生活排水 | ||||
| の適正な処理を推進することにより、琵琶湖、生活排水が | ||||
| 排出される河川その他の公共用水域の水質の保全を図り、 | ||||
| もって県民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。 | ||||
| 定義 | ||||
| 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、 | ||||
| それぞれ当該各号に定めるところによる。 | ||||
| (1)公共用水域、水質汚濁防止法(昭和45年法律第 | ||||
| 138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。 | ||||
| (2)生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共 | ||||
| 用水域に排出される水(滋賀県公害防止条例(昭和 | ||||
| 47年滋賀県条例第57号)第9条第1項第1号に | ||||
| 規定する排出水を除く。)をいう。 | ||||
| (3)生活排水対策 生活排水の適正な処理による公共用 | ||||
| 水域の水質の保全を図るための対策をいう。 | ||||
| (4)合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号) | ||||
| 第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿と併せて | ||||
| 雑排水を処理するものであって規則で定める性能を | ||||
| 有するものをいう。 | ||||
| (5)農業集落排水処理施設等 農業集落から排出される | ||||
| し尿および雑排水を集合して処理するために市町村 | ||||
| が設置した合併処理浄化槽その他これに類する合併 | ||||
| 処理浄化槽であって規則で定めるものならびに廃棄 | ||||
| 物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 | ||||
| 137号)第6条の2第1項の規定によりし尿およ | ||||
| び雑排水を処理するために市町村が設置した同法第 | ||||
| 8条第1項に規定するし尿処理施設で、し尿および | ||||
| 雑排水を管渠によって収集するものをいう。 | ||||
| (6)浄化槽工事業者等 浄化槽法第2条第7号に規定す | ||||
| る浄化槽工事業者(同法第33条第2項の規定によ | ||||
| り同法第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業 | ||||
| 者とみなされる者を含む。)および住宅の建築の請 | ||||
| 負を業とする者をいう。 | ||||
| 県民の責務 | ||||
| 第3条 県民は、合併処理浄化槽の設置、調理くず、廃食油 | ||||
| 等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他の生活排水によ | ||||
| る公共用水域の水質に対する汚濁の負荷の低減に資する対 | ||||
| 策を自主的に行うとともに、市町村または県が実施する生 | ||||
| 活排水対策に係る施策に協力しなければならない。 | ||||
| 事業者の責務 | ||||
| 第4条 事業者は、生活排水による公共用水域の水質に対す | ||||
| る汚濁の負荷が低減されるよう、水質の保全に配慮した商 | ||||
| 品の開発および製造その他の必要な措置を講ずるよう努め | ||||
| るとともに、市町村または県が実施する生活排水対策に係 | ||||
| る施策に協力しなければならない。 | ||||
| 市町村の責務 | ||||
| 第5条 市町村は、地域の実情に応じ、生活排水対策の実施 | ||||
| を推進するための計画を策定するとともに、生活排水を適 | ||||
| 正に処理するために必要な施設の計画的な整備、生活排水 | ||||
| 対策に係る啓発その他の生活排水対策に係る施策を実施す | ||||
| るものとする。 | ||||
| 県の責務 | ||||
| 第6条 県は、生活排水対策の実施を推進するための総合的 | ||||
| な計画を策定するとともに、生活排水対策に係る広域にわ | ||||
| たる施策を実施するものとする。 | ||||
| 計画の策定等 | ||||
| 第7条 | ||||
| 1.知事は、生活排水対策の実施を推進するための計画を定 | ||||
| めなければならない。 | ||||
| 2.前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 | ||||
| (1)生活排水対策の実施の推進に関する基本方針 | ||||
| (2)県民、事業者または市町村が行う生活排水対策の促 | ||||
| 進に関する事項 | ||||
| (3)県が行う生活排水対策に係る施策の実施の推進に関 | ||||
| する事項 | ||||
| (4)その他生活排水対策に関する事項 | ||||
| 3.知事は、第1項の計画を策定し、または変更したときは、 | ||||
| これを公表しなければならない。 | ||||
| 啓発等の実施 | ||||
| 第8条 県は、県民および事業者に対して、生活排水対策に | ||||
| 係る啓発および情報の提供を行うものとする。 | ||||
| 市町村に対する支援 | ||||
| 第9条 | ||||
| 1.県は、合併処理浄化槽の設置に関する支援を行う市町村 | ||||
| に対して必要な財政上の措置を講ずるものとする。 | ||||
| 2.前項に規定するもののほか、県は、生活排水対策に係る | ||||
| 施策を実施する市町村に対して技術的な支援その他の必要 | ||||
| な支援を行うものとする。 | ||||
| 生活排水の処理の実施状況の公表 | ||||
| 第10条 知事は、毎年1回、市町村における生活排水の処 | ||||
| 理の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。 | ||||
| 合併処理浄化槽の設置等 | ||||
| 第11条 | ||||
| 1.下水道法(昭和33年法律第79条)第2条第8号に規 | ||||
| 定する処理区域その他規則で定める区域以外の区域におい | ||||
| て住宅への浄化槽の設置または住宅(浄化槽が設置される | ||||
| ものを除く。)の新築(以下「浄化槽の設置等」という。) | ||||
| をしようとする者は、当該住宅に係る生活排水が適正に処 | ||||
| 理されることとなるよう、合併処理浄化槽の設置(農業集 | ||||
| 落排水処理施設等への接続を含む。以下同じ。)をしなけ | ||||
| ればならない。ただし、敷地の状況により合併処理浄化槽 | ||||
| の設置をすることができない場合その他の特段の事情があ | ||||
| る場合であって、あらかじめ、規則で定めるところにより | ||||
| 知事の承認を受けたときは、この限りでない。 | ||||
| 2.浄化槽工事業者等は、浄化槽の設置等に係る工事を依頼 | ||||
| した者に対して、その者が合併処理浄化槽の設置をするこ | ||||
| ととなるよう、合併処理浄化槽に関する情報の提供を行わ | ||||
| なければならない。 | ||||
| 住宅の新築に関する情報の提供 | ||||
| 第12条 知事は、市町村長および関係行政機関に対して、 | ||||
| 住宅の新築に係る計画に関する情報の提供を求めること | ||||
| ができる。 | ||||
| 指導および勧告 | ||||
| 第13条 | ||||
| 1.知事は、浄化槽の設置等に関し、浄化槽法第5条第1項 | ||||
| の規定による届出または前条の規定による情報の提供があ | ||||
| った場合において、当該浄化槽の設置等の内容が第11条 | ||||
| 第1項の規定に違反していると認めるときは、当該浄化槽 | ||||
| の設置等をしようとする者に対し、合併処理浄化槽の設置 | ||||
| をするよう指導するものとする。 | ||||
| 2.知事は、第11条第1項の規定に違反して浄化槽の設置 | ||||
| 等に係る工事に着手した者に対し、合併処理浄化槽の設置 | ||||
| をするべきことを勧告するすることができる。 | ||||
| 公表 | ||||
| 第14条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、 | ||||
| 当該勧告に従わないときは、その者の氏名および住所、当該 | ||||
| 勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。 | ||||
| この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた | ||||
| 者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 | ||||
| 報告の徴収 | ||||
| 第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、 | ||||
| 浄化槽の設置等をする者または浄化槽工事業者等に対し、 | ||||
| 生活排水の処理の方法その他の必要な事項について報告を | ||||
| 求めることができる。 | ||||
| 立入調査 | ||||
| 第16条 | ||||
| 1.知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職 | ||||
| 員に、浄化槽の設置等に係る土地に立ち入り、生活排水の | ||||
| 処理の方法、当該土地の形状その他の必要な事項について | ||||
| 調査させ、または関係者に質問させることができる。 | ||||
| 2.前項に規定により立入調査を行う者は、その身分を示す | ||||
| 証明書を携帯し、関係者に指示しなければならない。 | ||||
| 委任 | ||||
| 第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 | ||||
| 付則 | ||||
| この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第11 | ||||
| 条から第16条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。 | ||||
| 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則 | ||||
| 趣旨 | ||||
| 第1条 この規則は、滋賀県生活排水対策の推進に関する条 | ||||
| 例(平成8年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。) | ||||
| の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 | ||||
| 用語 | ||||
| 第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の | ||||
| 例による。 | ||||
| 合併処理浄化槽の性能 | ||||
| 第3条 条例第2条第4号の規則で定める合併処理浄化槽の | ||||
| 性能は、通常の使用状態において、合併処理浄化槽からの | ||||
| 放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミ | ||||
| リグラム以下とする。 | ||||
| 農業集落排水処理施設に類する合併処理浄化槽 | ||||
| 第4条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げる | ||||
| ものとする。 | ||||
| (1)林業集落から排出されるし尿および雑排水を集合し | ||||
| て処理するために市町村が設置した合併処理浄化槽 | ||||
| (2)漁業集落から排出されるし尿および雑排水を集合し | ||||
| て処理するために市町村が設置した合併処理浄化槽 | ||||
| (3)その他知事が特に認める合併処理浄化槽 | ||||
| 下水道処理区域 | ||||
| 第5条 | ||||
| 1.条例第11条第1項の規則で定める区域は、下水道の供 | ||||
| 用の開始が確実に見込まれる区域として知事が指定する区 | ||||
| 域とする。 | ||||
| 2.前項の指定は、滋賀県公報で告示して行うものとする。 | ||||
| 特段の事情 | ||||
| 第6条 条例第11条第1項ただし書の特段の事情がある場 | ||||
| 合は、次に掲げる場合とする。 | ||||
| (1)敷地の状況により合併処理浄化槽の設置をすること | ||||
| ができない場合 | ||||
| (2)農業集落排水処理施設等の供用の開始が見込まれ、 | ||||
| かつ、当該施設へ接続することが確実と認められる | ||||
| 場合 | ||||
| (3)その他知事が特に認める場合 | ||||
| 承認申請等 | ||||
| 第7条 | ||||
| 1.条例第11条第1項ただし書に規定する承認の申請は、特 | ||||
| 段の事情に係る承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げ | ||||
| る書類を添えてしなければならない。 | ||||
| (1)位置図、付近見取図ならびに建築物およびその敷地 | ||||
| に係る平面図 | ||||
| (2)特段の事情を明らかにする現地写真 | ||||
| (3)その他知事が必要と認める書類 | ||||
| 2.知事は条例第11条第1項ただし書に規定する承認の申 | ||||
| 請をした者に対して特段の事情に係る通知書(別記様式第 | ||||
| 2号)を交付するものとする。 | ||||
| 公表 | ||||
| 第8条 | ||||
| 1. 条例第14条の規則で定める事項は、合併処理浄化槽の | ||||
| 設置をするべき場所とする。 | ||||
| 2. 条例第14条の規程による公表は、滋賀県公報に登載し | ||||
| て行うものとする。 | ||||
| 身分証明書 | ||||
| 第9条 条例第16条第2項の証明書は、身分証明書(別記様 | ||||
| 式第3号)とする。 | ||||
| 付則 | ||||
| この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし。第5 | ||||
| 条から第9条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。 | ||||