みずすまし条例

    滋賀県生活排水対策の推進に関する条例    
         
    目的    
    第1条 この条例は、生活排水対策に関し、県民、事業者、    
     市町村および県の責務を明らかにするとともに、生活排水    
     の適正な処理を推進することにより、琵琶湖、生活排水が    
     排出される河川その他の公共用水域の水質の保全を図り、    
     もって県民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。    
    定義    
    第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、    
     それぞれ当該各号に定めるところによる。    
     (1)公共用水域、水質汚濁防止法(昭和45年法律第    
       138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。    
     (2)生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共    
        用水域に排出される水(滋賀県公害防止条例(昭和    
        47年滋賀県条例第57号)第9条第1項第1号に    
        規定する排出水を除く。)をいう。    
     (3)生活排水対策 生活排水の適正な処理による公共用    
        水域の水質の保全を図るための対策をいう。    
     (4)合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)    
        第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿と併せて    
        雑排水を処理するものであって規則で定める性能を    
        有するものをいう。    
     (5)農業集落排水処理施設等 農業集落から排出される    
        し尿および雑排水を集合して処理するために市町村    
        が設置した合併処理浄化槽その他これに類する合併    
        処理浄化槽であって規則で定めるものならびに廃棄    
        物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第    
        137号)第6条の2第1項の規定によりし尿およ    
        び雑排水を処理するために市町村が設置した同法第    
        8条第1項に規定するし尿処理施設で、し尿および    
        雑排水を管渠によって収集するものをいう。    
     (6)浄化槽工事業者等 浄化槽法第2条第7号に規定す    
        る浄化槽工事業者(同法第33条第2項の規定によ    
        り同法第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業    
        者とみなされる者を含む。)および住宅の建築の請    
        負を業とする者をいう。    
    県民の責務    
    第3条 県民は、合併処理浄化槽の設置、調理くず、廃食油    
     等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他の生活排水によ    
     る公共用水域の水質に対する汚濁の負荷の低減に資する対    
     策を自主的に行うとともに、市町村または県が実施する生    
     活排水対策に係る施策に協力しなければならない。    
    事業者の責務    
    第4条 事業者は、生活排水による公共用水域の水質に対す    
     る汚濁の負荷が低減されるよう、水質の保全に配慮した商    
     品の開発および製造その他の必要な措置を講ずるよう努め    
     るとともに、市町村または県が実施する生活排水対策に係    
     る施策に協力しなければならない。    
    市町村の責務    
    第5条 市町村は、地域の実情に応じ、生活排水対策の実施    
     を推進するための計画を策定するとともに、生活排水を適    
     正に処理するために必要な施設の計画的な整備、生活排水    
     対策に係る啓発その他の生活排水対策に係る施策を実施す    
     るものとする。    
    県の責務    
    第6条 県は、生活排水対策の実施を推進するための総合的    
     な計画を策定するとともに、生活排水対策に係る広域にわ    
     たる施策を実施するものとする。    
    計画の策定等    
    第7条    
    1.知事は、生活排水対策の実施を推進するための計画を定    
     めなければならない。    
    2.前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。    
     (1)生活排水対策の実施の推進に関する基本方針    
     (2)県民、事業者または市町村が行う生活排水対策の促    
        進に関する事項    
     (3)県が行う生活排水対策に係る施策の実施の推進に関    
        する事項    
     (4)その他生活排水対策に関する事項    
    3.知事は、第1項の計画を策定し、または変更したときは、    
     これを公表しなければならない。    
    啓発等の実施    
    第8条 県は、県民および事業者に対して、生活排水対策に    
     係る啓発および情報の提供を行うものとする。    
    市町村に対する支援    
    第9条    
    1.県は、合併処理浄化槽の設置に関する支援を行う市町村    
     に対して必要な財政上の措置を講ずるものとする。    
    2.前項に規定するもののほか、県は、生活排水対策に係る    
     施策を実施する市町村に対して技術的な支援その他の必要    
     な支援を行うものとする。    
    生活排水の処理の実施状況の公表    
    第10条 知事は、毎年1回、市町村における生活排水の処    
     理の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。    
    合併処理浄化槽の設置等    
    第11条    
    1.下水道法(昭和33年法律第79条)第2条第8号に規    
     定する処理区域その他規則で定める区域以外の区域におい    
     て住宅への浄化槽の設置または住宅(浄化槽が設置される    
     ものを除く。)の新築(以下「浄化槽の設置等」という。)    
     をしようとする者は、当該住宅に係る生活排水が適正に処    
     理されることとなるよう、合併処理浄化槽の設置(農業集    
     落排水処理施設等への接続を含む。以下同じ。)をしなけ    
     ればならない。ただし、敷地の状況により合併処理浄化槽    
     の設置をすることができない場合その他の特段の事情があ    
     る場合であって、あらかじめ、規則で定めるところにより    
     知事の承認を受けたときは、この限りでない。    
    2.浄化槽工事業者等は、浄化槽の設置等に係る工事を依頼    
     した者に対して、その者が合併処理浄化槽の設置をするこ    
     ととなるよう、合併処理浄化槽に関する情報の提供を行わ    
     なければならない。    
    住宅の新築に関する情報の提供    
    第12条 知事は、市町村長および関係行政機関に対して、    
     住宅の新築に係る計画に関する情報の提供を求めること    
     ができる。    
    指導および勧告    
    第13条    
    1.知事は、浄化槽の設置等に関し、浄化槽法第5条第1項    
     の規定による届出または前条の規定による情報の提供があ    
     った場合において、当該浄化槽の設置等の内容が第11条    
     第1項の規定に違反していると認めるときは、当該浄化槽    
     の設置等をしようとする者に対し、合併処理浄化槽の設置    
     をするよう指導するものとする。    
    2.知事は、第11条第1項の規定に違反して浄化槽の設置    
     等に係る工事に着手した者に対し、合併処理浄化槽の設置    
     をするべきことを勧告するすることができる。    
    公表    
    第14条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、    
     当該勧告に従わないときは、その者の氏名および住所、当該    
     勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。    
     この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた    
     者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。    
    報告の徴収    
    第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、    
     浄化槽の設置等をする者または浄化槽工事業者等に対し、    
     生活排水の処理の方法その他の必要な事項について報告を    
     求めることができる。    
    立入調査    
    第16条    
    1.知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職    
     員に、浄化槽の設置等に係る土地に立ち入り、生活排水の    
     処理の方法、当該土地の形状その他の必要な事項について    
     調査させ、または関係者に質問させることができる。    
    2.前項に規定により立入調査を行う者は、その身分を示す    
     証明書を携帯し、関係者に指示しなければならない。    
    委任    
    第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    
         
         
    付則    
     この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第11    
     条から第16条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。    
         
         
         
         
         
    滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則    
         
    趣旨    
    第1条 この規則は、滋賀県生活排水対策の推進に関する条    
     例(平成8年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。)    
     の施行に関し必要な事項を定めるものとする。    
    用語    
    第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の    
     例による。    
    合併処理浄化槽の性能    
    第3条 条例第2条第4号の規則で定める合併処理浄化槽の    
     性能は、通常の使用状態において、合併処理浄化槽からの    
     放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミ    
     リグラム以下とする。    
    農業集落排水処理施設に類する合併処理浄化槽    
    第4条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げる    
     ものとする。    
     (1)林業集落から排出されるし尿および雑排水を集合し    
        て処理するために市町村が設置した合併処理浄化槽    
     (2)漁業集落から排出されるし尿および雑排水を集合し    
        て処理するために市町村が設置した合併処理浄化槽    
     (3)その他知事が特に認める合併処理浄化槽    
    下水道処理区域    
    第5条    
    1.条例第11条第1項の規則で定める区域は、下水道の供    
     用の開始が確実に見込まれる区域として知事が指定する区    
     域とする。    
    2.前項の指定は、滋賀県公報で告示して行うものとする。    
    特段の事情    
    第6条 条例第11条第1項ただし書の特段の事情がある場    
     合は、次に掲げる場合とする。    
     (1)敷地の状況により合併処理浄化槽の設置をすること    
        ができない場合    
     (2)農業集落排水処理施設等の供用の開始が見込まれ、    
        かつ、当該施設へ接続することが確実と認められる    
        場合    
     (3)その他知事が特に認める場合    
    承認申請等    
    第7条    
    1.条例第11条第1項ただし書に規定する承認の申請は、特    
     段の事情に係る承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げ    
     る書類を添えてしなければならない。    
     (1)位置図、付近見取図ならびに建築物およびその敷地    
        に係る平面図    
     (2)特段の事情を明らかにする現地写真    
     (3)その他知事が必要と認める書類    
    2.知事は条例第11条第1項ただし書に規定する承認の申    
     請をした者に対して特段の事情に係る通知書(別記様式第    
     2号)を交付するものとする。    
    公表    
    第8条    
    1. 条例第14条の規則で定める事項は、合併処理浄化槽の    
      設置をするべき場所とする。    
    2. 条例第14条の規程による公表は、滋賀県公報に登載し    
      て行うものとする。    
    身分証明書    
    第9条 条例第16条第2項の証明書は、身分証明書(別記様    
     式第3号)とする。    
         
         
    付則    
     この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし。第5    
    条から第9条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。